東北地区(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)で以下の助成を行います。
1.教育教材等助成
(1)助成対象者
- 学校教育法上の学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
- 児童福祉法上の児童施設のうち、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター
- その他、1.2.に類似する団体であって、当財団が対象者として認めるもの。
(2)助成対象物
- 教育教材、教具、設備、備品等の購入・修繕にかかる経費(消耗品は除く)のうち、直接生徒の教育に必要なもの。
- その他本財団の目的を達成するために必要な教育にかかる経費。
2.スポーツ活動助成
(1)助成対象者
- 学校・児童施設等におけるスポーツに関する部活・クラブ活動等 ※学校:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校 児童施設:保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター
- 地域の子供スポーツクラブ等の団体であって、下記(ア)~(オ)を満たすもの。 (ア)3年以上継続して活動(イ)構成人数5人以上(ウ)競技者が18歳以下 (エ)団体運営が定期的、計画的、組織的に行われている(オ)営利目的としない団体
(2)助成対象物
- 用具、機材、設備、備品等の購入又は修繕費用。
- 大会等の出場費、遠征交通費、機材等運搬費等の経費、コーチ謝金。
- その他青少年のスポーツ活動の技能向上・活動の充実等に必要な経費のうち当財団が認めたもの。